公証役場での認証代行サービス
公証役場での認証を弊社にて代行しております。
弊社代行の際は東京都公証役場のノンストップサービスを利用するため、外務省公印またはアポスティーユの同時取得が可能です。従って、弊社にて公証役場認証を完了した私文書はそのまま各国大使館での領事部書類認証に提出できます。
ご依頼の際は「外務省公印確認(大使館への提出のための認証)」と「アポスティーユ」どちらを希望されるかご明記ください。
料金と所要日数
申請可能な書類 | |||
・私文書(会社・市立病院・私立学校の書類など) ・公文書と宣言書のセット(英文宣言書の場合は外国語文書扱い) ・公文書とそれに対応する翻訳セット(外国語文書扱い) | 外国語文書 | 営業日 | ¥17,400 |
日本語文書 | ¥23,400 |
必要書類
各種書類のひな形と見本はこちらからダウンロード可能です。
*文章の内容については最終提出先の規定に従って下さい(公証役場及び弊社は文面に責任を負いません)
*原則的に発行から3ヶ月以内の原本(パスポートコピーを除く)
*下記のケースは別途宣言書を提出した上で一緒に認証を受けます。
→認証書類に本人の署名/実印がない場合
例:外務省管轄外の在学証明書や卒業証明書(見本有/分類番号:公-1)
→パスポートコピーの認証を希望する場合(見本有/分類番号:公-2)
(パスポートコピーの認証時はパスポート原本の提出が必須です)
→公文書や外務省管轄外の書類を、翻訳と一緒に認証する場合
<企業発行の私文書についての注意事項>
*法人発行の書類について社判(角印)は装飾と解釈されるため任意です。また発行者の署名=必須、押印=任意です。
*企業が発行する宣言書には、委任状を作成する会社の住所、会社名、委任状押印者の肩書、および名前が必要です。また名前欄には署名、署名押印、もしくは記名押印のいずれかが必要です(見本有/分類番号:公-6)
<翻訳とセットで認証する場合の注意事項>
*翻訳者が宣言書を準備した場合、下記A-②と③の書類は翻訳者の書類を提出してください。
*「私の戸籍謄本原本と翻訳です」「弊社の登記簿謄本と翻訳です」といった依頼者(または依頼会社)に帰属する書類であることを明記した文面で宣言書を作成した場合、下記AまたはBの書類については、依頼者(または依頼会社)からのものをご準備ください。
*市役所/区役所にて取得した3ヶ月以内の原本を提出してください。
③ 公証役場宛の個人用委任状 原本(フォーム・見本有/分類番号:公-3)
*捨印がない場合は修正不可
*委任者の氏名住所のみご記入頂き、②と同じ印を押印してください。
*法務局取得3ヶ月以内の原本を提出して下さい。
*原本返却希望の方はコピーをセットでご提出下さい。
③ 法人代表者印鑑証明書 原本(発行から3ヶ月以内)
*法務局取得3ヶ月以内の原本を提出して下さい。
*原本返却希望の方はコピーをセットでご提出下さい。
④ 公証役場宛の法人用委任状 原本(捨印が無い場合は修正不可)
(a)私文書の署名者が法人代表者の場合(フォーム・見本有/分類番号:公-4a)
→代表者用の委任状を使用し、③の法人代表者印鑑を押印
(b)私文書の署名者が法人代表者ではない(例:部長)場合(フォーム・見本有/分類番号:公-4b)
→代表者以外用の委任状を使用し、署名者の個人印鑑を押印。さらに⑤「役職証明書」を追加
⑤ 役職証明書 原本(作成見本有/分類番号:公-5)
*私文書の署名者が法人代表者ではない場合(上記④ -(b)のケース)のみ提出
*法人代表者印鑑と委任状署名者の個人印鑑を指定位置に押してください。
受付時間 9:30〜17:30(土日祝除く)
お問い合わせフォームからご連絡いただける際は認証をご希望の書類を添付してください。