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公証役場認証

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    最終更新日:2023.12.1

    公証役場での認証代行サービス

    公証役場での認証を弊社にて代行しております。
    弊社代行の際は東京都公証役場のノンストップサービスを利用するため、外務省公印またはアポスティーユの同時取得が可能です。従って、弊社にて公証役場認証を完了した私文書はそのまま各国大使館での領事部書類認証に提出できます。
    ご依頼の際は「外務省公印確認(大使館への提出のための認証)」と「アポスティーユ」どちらを希望されるかご明記ください。

    料金と所要日数

    申請可能な書類種類取得日数料金
    ・私文書(会社・市立病院・私立学校の書類など)
    ・公文書と宣言書のセット(英文宣言書の場合は外国語文書扱い)
    ・公文書とそれに対応する翻訳セット(外国語文書扱い)
    日本語文書3営業日¥17,000
    外国語文書¥22,000
    ※認証にあたり事前に公証役場への詳細な確認作業を要する場合、追加料金が発生することがあります。

    必要書類

    個人が作成した私文書を認証する場合
    • 認証を受ける書類
      原則的に発行から3ヶ月以内の原本(パスポートコピーを除く)
      ※文章の内容については最終提出先の規定に従って下さい
      ※下記のケースは別途宣言書(ひな形はこちらからダウンロード可能)を提出した上で、一緒に認証を受けます
      →認証する書類に本人署名や実印が無い場合(例:外務省管轄外の在学証明書や卒業証明書など)(分類番号:公-1)
      →パスポートコピーの認証をする場合(分類番号:公-2)

    • 印鑑登録証明書(原本)
      3ヶ月以内に市/区役所にて取得した委任状署名者のもの
    • 公証役場宛委任状(個人用)
      こちらから該当するもの(分類番号:公-3)をプリントアウトの上、委任者の氏名住所のみご記入いただき、上記印鑑登録証明書と同じ印を押印してください
    企業が発行した私文書(委託書、契約書など)を認証する場合
    • 認証を受ける法人発行の私文書(原本)
      ※発行から3ヶ月以内のもの
      ※文章の内容については最終提出先の規定に従って下さい
      ※社判(角印)は装飾と解釈されるため任意です
      ※発行者の署名が必須です。押印は任意となります
    • 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書または代表事項証明書)
      ※いずれも発行3ヶ月以内の原本
      ※原本返却を希望される場合はコピーも合わせてご提出ください
    • 法人代表印鑑証明書
      ※発行3ヶ月以内の法務局で取得した原本
      ※原本返却を希望される場合はコピーも合わせてご提出ください
    • 公証役場宛委任状(法人用)
      こちらから(a)(b)のいずれかに該当するものをプリントアウトの上、ご記入ください
      (a) 私文書の署名者が法人代表者の場合は代表者用の委任状(分類番号:公-4a)を使用し、法人代表者印鑑を押印
      (b) 私文書の署名者が法人代表者ではない(例:部長など)場合は代表者以外用の委任状(分類番号:公-4b)を使用し、署名者の個人印鑑を押印。さらに下記の役職証明書を追加
    • 役職証明書
      公証役場宛委任状の署名者が法人代表者ではない場合(上記(b)の場合)のみ提出が必要です
      こちらから該当するもの(分類番号:公-5)をプリントアウトの上、ご記入ください
      ※法人代表者印鑑と委任状署名者の個人印を指定の位置に押印してください
    公文書と宣言書のセットを認証する場合
    • 認証を受ける公文書(原本)
      発行から3ヶ月以内のもの
    • 宣言書(原本)
      こちらから該当する和文・英文の作成見本(分類番号:公-6)をご参照ください

    会社関係の公文書(登記簿謄本等)と宣言書のセットで認証を希望する場合は下記書類を追加で提出してください

    • 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書または代表事項証明書)
      ※いずれも発行3ヶ月以内の原本
      ※原本返却を希望される場合はコピーも合わせてご提出ください
    • 法人代表印鑑証明書(原本)
      ※3ヶ月以内に法務局で取得したもの
      ※原本返却を希望される場合はコピーも合わせてご提出ください
    • 公証役場宛委任状(法人用)
      こちらから下記(a)(b)のいずれかに該当するものをプリントアウトの上、ご記入ください
      (a) 私文書の署名者が法人代表者の場合:代表者用の委任状(分類番号:公-4a)を使用し、法人代表者印鑑を押印
      (b)私文書の署名者が法人代表者ではない(例:部長など)の場合:代表者以外用の委任状(分類番号:公-4b)を使用し、署名者の個人印鑑を押印。さらに下記の役職証明書を追加
    • 役職証明書 
      こちらから該当するもの(分類番号:公-5)をプリントアウトの上、ご記入ください
      ※公証役場宛委任状の署名者が法人代表者ではない場合(上記(b)の場合)のみ提出が必要です
      ※法人代表者印鑑と委任状署名者の個人印を指定位置に押してください
    公文書と翻訳のセットを認証する場合

    ご自身で翻訳を準備した場合のみ下記書類をご準備ください(弊社が翻訳代行を承る場合は不要です)

    • 認証希望の書類に対応した翻訳文書
    • 印鑑登録証明書
      ※翻訳を行った人物のもの
      ※3ヶ月以内に市役所で取得した原本
    • 公証役場宛の委任状(個人用)
      こちらから該当するもの(分類番号:公-7)をプリントアウトの上、翻訳宣言書に署名を行った人物の氏名・住所のみご記入いただき、上記の印鑑登録証明書と同じ印を押印してください
    サービスに関するお問い合わせ

    03-5332-9887
    受付時間 9:30〜17:30(土日祝除く)

    お問い合わせフォームからご連絡いただける際は認証をご希望の書類を添付してください。

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