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台湾認証代行

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    最終更新日:2022.3.28

    台湾経済文化代表処(東京管轄)での認証代行サービス

    台湾経済文化代表処での書類認証手続きを弊社にて代行しております。弊社が代行可能な管轄は東京管轄のみとなります(横浜管轄は査証と戸籍謄本認証の同時申請のみ可能です)

    東京管轄
    東京都・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・山梨県・福島県・新潟県・山形県・秋田県・宮城県・青森県・岩手県

    管轄は書類記載の下記住所が基準となります。
    個人書類の場合:戸籍謄本→本籍地住所
            学校関係者書類(卒業証明書など)→学校住所
    法人書類の場合:全ての書類→会社登記簿謄本または法人代表印鑑証明書記載の住所

    1. 認証を希望する書類種類ごとの注意事項

    A. 公文書(日本の公的な機関が発行した書類)の認証を希望される場合

    書類例(個人):戸籍謄本、卒業証明書など
    書類例(法人):会社登記簿謄本など
    →いずれも公証役場認証/外務省の公印確認は不要です。そのまま2.と3.の説明にお進みください。

    B. 私文書(個人が作成した書類)の認証を希望される場合

    書類例:委任状、パスポートコピーなど
    →公証役場での私文書認証が必要です。公証役場での手続きは本人のみとなり、弊社での代行は不可です。
    ご自身で書類を東京管轄内の公証役場にて認証した上で2.と3.にお進みください。

    C. 私文書(法人が発行した書類)の認証を希望される場合

    書類例:委託書、契約書、商工会議所や各種協会が発行した文書や証明
    →東京管轄内の公証役場認証での私文書認証が必要です。弊社での代行も可能です。既に公証役場認証を完了している場合はそのまま2.と3.の説明にお進みください。
    公証役場認証の代行も希望される場合は下記の書類を準備して2.と3.の説明にお進みください。

    公証役場認証用書類必要書類(全ての書類は3ヶ月以内発行のもの)
    • 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書または代表事項証明書)
    • 法人代表印鑑証明書
      ※台北文化経済代表処用の原本を公証役場用にも使用します(原本とコピーを公証役場に提出し、原本を回収)
    • 公証役場宛委任状(法人用)
      こちらから(a)(b)のいずれかに該当するものをプリントアウトの上、ご記入ください
      (a)私文書の署名者が法人代表者の場合は代表者用の委任状(分類番号:公-4a)を使用し、法人代表者印鑑を押印
      (b)私文書の署名者が法人代表者ではない(例:部長など)場合は代表者以外用の委任状(分類番号:公-4b)を使用し、署名者の個人印鑑を押印。さらに下記の役職証明書を追加
    • 役職証明書
      公証役場宛委任状の署名者が法人代表者ではない場合(上記(b)の場合)のみ提出が必要です
      こちらから該当するもの(分類番号:公-5)をプリントアウトの上、ご記入ください
      ※法人代表者印鑑と委任状署名者の個人印を指定の位置に押印してください
    • 商工会議所/各種協会が発行した文書や証明を認証する場合は別途宣言書が必要です
      こちらから該当する作成見本(分類番号:公-6)を基に宣言書を作成署名してください

    2. 料金と所要日数

    7営業日:¥9,000
    6営業日:¥10,000
    3営業日:¥15,000

    ※取得日数は領事部予約日からの起算となります。
    ※公証役場認証(法人私文書代行の場合)も同時に行う場合は公証役場認証の料金が追加となります。日本語書類:+¥13,000/1口|外国語書類:+¥18,000/1口

    3. 必要書類(全ての書類は発行から3ヶ月以内のものを提出)

    • 文書証明申請書(原本)
      こちらから該当するもの(分類番号:台-1)をプリントアウトの上、ご記入ください
    • 認証を希望する書類(原本+コピー)
      ※B.私文書(個人が作成した書類)の認証を希望する場合は本人による公証役場認証が済んだものをご提出ください。またパスポートコピーの認証を希望する場合は別途原本の提出も必要です
    • 「台北文化経済処」宛の認証代理委任状
      こちらから該当するものをプリントアウトの上、ご記入ください
      A.公文書(個人)B.私文書(個人が作成した書類)の認証を希望
      →「分類番号:台-2」を使用(パスポートと同じ署名をして下さい)
      A.公文書(法人)C.私文書(法人が発行した書類)の認証を希望
      →「分類番号:台-3」を使用(法人代表者印鑑証明書と同じ押印をして下さい)
    • 委任状署名者の証明となる書類
      A.公文書(個人)B.私文書(個人が作成した書類)の認証を希望
      →パスポートデータ面およびサイン面のコピー
      A.公文書(法人)C.私文書(法人が発行した書類)の認証を希望
      →法人代表者印鑑証明書の原本
      ※印鑑証明書内の記載住所が東京管轄内では無い場合、登記簿謄本(全部事項証明)原本も一緒に提出してください。認証を希望する書類が登記簿内の支店情報に記載されている支店が発行されたことを確認できれば領事判断で受付が可能です。
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