最終更新日:2025.1.9
注意事項
- 日本で取得した旅行証は、中国本土からの直接および乗継による台湾入境に使用することはできません。
例:中国本土以外(香港etc.)→台北⚪︎/上海→香港経由→台北× - 有効な旅行証をお持ちの場合は期限満了後に新規申請が可能です。
- パスポートの残存が6ヶ月以上、日本の在留カードの残存が3ヶ月以上ない場合はオンライン申請ができません。但し、台湾入境時点でパスポート残存は6ヶ月以上必須です。
- 就労系資格(人文知識、国際業務、技術他)の在留カード所持者は1年以上日本に滞在していないと申請できません。
- 初めて台湾旅行証を取得される方はシングルのみの申請となります。
- チケットを事前に手配して旅行証が発給されなかった場合、弊社は責任を負いません。発給された後にチケットの手配をお願いいたします。
料金と所要日数
タイプ | 有効期間 | 滞在可能日数 | 料金 | 取得日数 |
---|---|---|---|---|
弊社代行可能エリア
東京管轄(15) | 東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、新潟県、長野県、山梨県 |
大阪管轄(20) ※お問い合わせください | 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、滋賀県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県 |
※北海道、沖縄県、神奈川県、静岡県、山口県、九州全域は取扱外となります |
申請に必要な書類
- パスポート(原本)またはコピー
※コピー提出の場合はデータ面、過去1年以内の入出国がわかるページ(スタンプ、ビザシール)をA4カラーで提出
※残存台湾入境時6ヶ月以上必要(マルチ希望→申請時1年以上、入境時6ヶ月以上必要)
※マルチ希望の場合は前回取得した旅行証を提出してください(出せない場合は中国語で作成した理由書提出の上で領事判断) - 台湾旅行証オンライン申請書質問書
※こちらからプリントアウトしてご記入ください - カラー証明写真
4.5×3.5センチ
※6ヶ月以内に撮影したもの(jpegデータなら512KB以下)
※規定厳守:背景白のみ、眉毛と耳が出ていること、ふちなし、顎から頭上まで3.2-3.6cm間 - 在留カードのカラーコピー
※在留資格は申請時点で有効残存期間3ヶ月以上あることが必須です(マルチ希望なら1年以上)
※鮮明なカラーコピーをご準備ください。顔がはっきり写っていないもの、カード番号が切れているものでは申請ができません - 住民票
※発行から3ヶ月以内、記載省略されていないもの(「全て記載」を選択してください)
※家族で申請の場合、全家族記載がある住民票
※記載事項(国籍・地域、在留カード番号、在留資格等)の省略不可、「全て記載」を選択してください - 在職証明書または在学証明書
※発行から3ヶ月以内
※在職証明書提出の場合は会社名、住所、電話番号、申請者生年月日を明記すること
※在留資格「留学」は必ず「在学証明書」を提出してください
※在留資格「永住」は提出不要
次の在留資格に該当する方は財政証明として下記追加書類が必要です
日本人の配偶者・家族滞在・定住者
- 残高証明書(家族滞在/日本人の配偶者、定住者など)
※発行から1ヶ月以内の申請人本人名義の日本円45万円以上の残高証明書(日本語可) - 取引明細書(家族滞在/日本人の配偶者、定住者など)
※残高証明書と同じ口座の取引明細書を提出してください
※発行から1ヶ月以内の申請者本人名義の取引明細書(過去1ヶ月分の記録が必要)
※銀行口座の残高額は1ヶ月以上保持している必要があります。1度の高額入金は認められないのでご注意ください
未成年(18歳未満)の方で台湾へ単独渡航する場合は下記追加書類が必要です
- 両親がパスポートと同じ署名をした渡航同意書+両親のサイン(専用フォーム/サンプルダウンロード可)
※親と同時申請の場合は不要
注意事項
※料金は大使館実費+弊社手数料の総額です。
※「ビザ(査証)申請代行」はビザの発給や取得所要日数を確約するものではありません。あくまでもビザ申請を円滑に運ぶべく、申請書類のチェック・代理申請を行います。ビザ発給は、各国の大使館の判断となります。また、万一ビザの取得ができなかった場合でもお支払い済の代金のご返金はできませんのでご理解・ご了承の程お願い致します。
※取得日数は、お客様のパスポートが弊社に到着した日から、弊社からお客様にパスポートを返送出来る日までの計算です。お客様から弊社までの郵送日数、弊社からお客様までの郵送日数、弊社及び大使館の休日は含まれておりません。