お知らせ
- ETA/電子渡航認証は現在業者による代行申請が出来ません。詳細はオーストラリア大使館ホームページをご覧ください。
- 台湾パスポート所持者(パスポートデータ面にPersonal IDの記載がある方)のETA/電子渡航認証については代行が出来なくなりました。
- 現在弊社ではVisitor(Stream 600)を主に代行しております。短期就労/競技大会参加(e-400/408)長期留学(e-500)については別途お問い合わせください。
- eビザで発給されます。パスポートにシールのビザは貼られません。
ビザ(査証)
Visitor(Stream 600)観光|短期留学|訪問|商用
査証が必要な国籍のかた
査証有効期間:領事判断(最長1年)
滞在可能日数:入国から3ヶ月
※オーストラリア入国にあたって、事前取得が必要な国籍のかた用のビザになります。
例)中国・ベトナム・ミャンマー・アフリカ全般・中東全般など
※過去にETA,e-Visitorの申請を拒否されたかた、犯罪歴のあるかたの申請は受付できませんのでご了承ください。
※75歳以上のかたが申請される場合は申請局での受付後に指定病院(Panel Doctor)での健康診断が必要となります。
※台湾のパスポートをお持ちのかたでPersonal ID がパスポート個人情報頁に記載されている場合はETA取得での渡航となります。
取得日数と料金
渡航目的 | 取得日数(目安) | 料金(英訳料込) |
---|---|---|
・観光(社員旅行、修学旅行、報奨旅行等) ・学校のプログラム(3ヶ月までの短期留学、学校交流) | 約1ヶ月~4ヶ月 ※新型コロナウイルスの影響で取得日数が常に変動しています ※目的、国籍、オーストラリアビザの取得歴などで日数が早まる場合があります | |
・業務 ・学会 ・展示会参加 等 |
申請に必要な書類
下記の必要書類リストは必要書類の概要です。申請を希望されるお客様はまずは国籍、渡航目的、渡航の時期、日本の在留資格、配偶者の有無、配偶者の国籍を明記してお問い合わせください。各書類についての詳細をお知らせいたします。
- パスポート(コピー)
※個人情報頁と未使用査証欄も含むすべての頁コピー
※滞在期間中有効なもの
※未使用査証欄1頁以上 - 在留カード(両面コピー)
日本帰国までの残存期間が必要 - e600申請用質問書
申請用紙作成用の質問書です。申請用紙ダウンロードからプリントアウトしてご記入ください - 委任状
・申請用紙ダウンロードからForm 956Aをプリントアウトしてご記入ください
・6ページ目の#29 Your Signature 欄にパスポートと同じサインを記入。それ以外は記入不要
・申請者が18歳未満の場合は両親のいずれかがSignature欄にパスポートと同じサインをしてください - 渡航内容を証明する書類
<共通>
・英文日程表
※事前にホテルや航空券の予約書を取得する必要はありません
<商用目的>
・日本サイドの英文推薦状
・オーストラリアサイドの英文招聘状 - 資金証明
英文銀行残高証明書 - 身分証明
申請者の身元を証明する書類
例)会社員:在職証明書
例)学生:在学証明書
例)自営業:会社の登記簿謄本、営業許可など - 家族関係の証明
・戸籍謄本(家族が日本籍)住民票(家族が外国籍)結婚証明など
・同居家族のパスポートコピー
※観光目的のかたのみ必要
※お客様の状況(就業内容、渡航目的、年齢など)により、上記以外に追加書類が発生する場合がございます。
※18歳未満の申請者については親子関係を証明する書類が必要です。
注意事項
※国籍・目的によっては申請後に追加書類を求められるケースがあり、取得日数が上記表記より掛かる場合がございます。
※「ビザ(査証)申請代行」はビザの発給や取得所要日数を確約するものではありません。あくまでもビザ申請を円滑に運ぶべく、申請書類のチェック・代理申請を行います。ビザ発給は、各国の大使館の判断となります。
また、万一ビザの取得ができなかった場合でもお支払い済の代金のご返金はできませんのでご理解・ご了承の程お願い致します。
※取得日数は、お客様のパスポートが弊社に到着した日から、弊社からお客様にパスポートを返送出来る日までの計算です。お客様から弊社までの郵送日数、弊社からお客様までの郵送日数、弊社及び大使館の休日は含まれておりません。