ビザ(査証)
観光・商用ともに3年間のマルチビザが発給されます。入国日より90日間滞在することができ、その間何度でも再入国できます。 90日満期前にブラジル連邦警察(POLICEA FEDERL)外国人課で延長申請することも可能ですが、入国美から12ヶ月以内に180日以上の滞在は不可です。
要件:ブラジルの国際空港に経由して第三国に渡航する際、ブラジル入国までの航空券およびブラジル出国後の航空券が提携のない異なる航空会社によって別々に発券されている場合、トランジット査証の対象となります(査証免除協定国を除く)
出発から最終目的地(第三国)まで、ひとつにまとめて予約された航空券の場合は複数の航空会社が含まれていてもトランジット査証は不要です。トランジットエリアを離れず入国審査を通過しない場合も不要ですが、ブラジルで一旦荷物を受け取る場合は入国審査を通過するため査証が必要になります。
観光(VITUR)|商用(VITEM Ⅱ)
旅券有効期間:6ヶ月以上
査証有効期間:3年間
滞在可能日数:90日間/回
- 韓国籍のかたは観光・商用ともに無査証入国が可能です。
- アメリカ籍のかたは本人申請のみになりますので、代理申請不可です。
- 外国籍のかたの査証有効期限は国籍により異なります。
取得日数と料金
5日間:¥21,000
中国籍のかたは¥25,000(5年有効のマルチビザで発給)
一般外国籍のかたは日本籍料金+¥1,500
※オーストラリア・アルジェリア・アンゴラ国籍のかたの料金については別途お問い合わせください。
申請に必要な書類
共通
- パスポート(査証欄余白見開き2頁以上)
※直近のブラジル査証取得歴が旧パスポートにある場合は使用の有無問わず旧パスポートも提出してください。 - Question note(質問書)
- 証明用写真(4.5×3.5センチ)1枚
※3ヶ月以内に撮影したもの
※背景は白のみ有効
※正面向きで肩から上が映っているもの
※頭上から顎まで31〜36ミリ以内
観光のかた
- eチケットまたは旅行(航空)会社発行の予約済確認書(責任者サイン、社印があるもの)
※陸路入国の場合は英文誓約書(形式自由:ブラジル出入国日・地点・徒歩/バス等による陸路である旨を記載し、パスポートと同じサイン)も必要です。
※管轄の領事館宛先を明記すること(東京管轄の場合:Consulate-General of Brazil in Tokyo) - 本人名義の銀行残高証明書(英文、和文どちらでも可)
※発行1ヶ月以内
※金融機関の発行印
※残高目安:1ヶ月の滞在で25万円以上
※名古屋/浜松管轄のかたは通帳コピーでも可(表紙+直近1ヶ月の記帳記録) - 両親からの英文旅行同意書(18歳未満のかたのみ)
※両親の印鑑証明またはパスポートコピー添付
※離婚・死別などで片親のみがサインする場合は戸籍謄本オリジナルと英訳も追加で必要です
※国際会議、スポーツ/芸術イベント等参加の場合は招聘状などの書類があれば提出して下さい。
商用のかた
- 英文会社推薦状
※大使館指定通りの形式が必要なので、必ず作成見本通りに作成してください
※代表取締役が出張の場合でも申請者本人のサインは不可。他の役職のかたによるサインが必要です
※必ずブラジル東京領事館宛に発行してください - 英文招聘状(PDF可)
※中国籍のかたのみ必要です。現地会社の登録番号(CNPJ)の記載が必須です。
※商用査証の申請は”商談”目的に限ります。
外国籍のかた
- 在留カード(両面コピー)
注意事項
※出版・マスコミ関係にお勤めのかたで観光ビザを申請されるかたは、上記書類に加え、休暇証明書と誓約書の提出が必要になります。
※料金は大使館実費+弊社手数料の総額です。
※「ビザ(査証)申請代行」はビザの発給や取得所要日数を確約するものではありません。あくまでもビザ申請を円滑に運ぶべく、申請書類のチェック・代理申請を行います。ビザ発給は、各国の大使館の判断となります。
また、万一ビザの取得ができなかった場合でもお支払い済の代金のご返金はできませんのでご理解・ご了承の程お願い致します。
※取得日数は、お客様のパスポートが弊社に到着した日から、弊社からお客様にパスポートを返送出来る日までの計算です。お客様から弊社までの郵送日数、弊社からお客様までの郵送日数、弊社及び大使館の休日は含まれておりません。