ビザ(査証)申請サポートとベアリング(軸受)販売のATC

シンガポールビザ

    最終更新日:2024.12.12

    ビザ(査証)

    • 出発予定日の1ヶ月前から申請可能です。
    • 原則的に全ての国籍がe-VISAで発給されます。
    • 別紙(A4サイズ)印刷したものをお渡しします。
    • 有効期間は領事判断。滞在可能日数(14-30日)は入国審査官の判断となります。
    • アセスメントレベルは無くなりました。
    • 中国籍は査証免除になりました。

    観光|業務

    シングル/マルチ:領事判断
    旅券有効期間:領事判断
    滞在可能日数:14〜30日(入国審査官判断)

    ビザ申請が必要な国籍

    インド・アルメニア・カザフタン・タジキスタン・ウクライナ・キルギスタン・トルクメニスタン・ベラルーシ・モルドヴァ・アゼルバイジャン・台湾 1・グルジア・ロシア・ウズベキスタン・香港 2・北朝鮮 3・マカオ 4・アフガニスタン・イラン・リビア・ソマリア・イエメン・アルジェリア・イラク・モロッコ・スーダン・パレスチナ・バングラデシュ・ヨルダン・パキスタン・シリア・エジプト・レバノン・サウジアラビア・チュニジア・ナイジェリア・北朝鮮(再入国許可書) 5・コソボ・マリ・南スーダン
    取得日数と料金

    約10営業日:¥22,000(申請書のタイプ打ち/観光用理由書作成代行料金を含む)

    申請に必要な書類

    共通書類
    • パスポート(原本+コピー)
      ※以前のパスポートでシンガポールに入国した場合、渡航時に使用したパスポートのデータ面+旧ビザのコピー
      ※シンガポール出国時で6ヶ月以上の残存が必要
    • 質問書(分類番号:シ-2)
      こちらから印刷してご記入ください
      ※本国住所を必ずご記入ください。日本生まれのかたは親(親戚)などの住所でも構いません
      ※本国住所未記入、または日本の住所を記入すると申請が出来ません
      ※申請者メールアドレス、電話番号、年収の項目が追加された最新のフォームをご利用ください
    • 申請委任状(分類番号:シ-3)
      こちらから印刷してご記入ください
    • 在留カード(両面コピー)
      ※日本帰国時までの残存期間があるもの
    • 証明用カラー写真(1)
      4.5×3.5センチ
      ※2ヶ月以内に撮影したもので背景は白のみ
      ※頭頂から顎まで3.2センチ前後
      ※申請用紙には貼らないでください
    • eチケットまたは旅行会社(航空会社)発行の英文予約済確認書
      ※日本出発から帰国までをカバーされたもの
      ※英文予約確認書を提出する場合は要社判
    • 英文ホテル予約確認書
      ※提出可能なかたのみ
      修学旅行の場合:英文在学証明書+旅行会社発行の英文日程表(任意)
    業務ビザ追加書類
    • Letter of Introduction(LOI) – Form V39A(分類番号:シ-4)
      こちらから印刷して現地招聘元が作成してください
      ※発行1ヶ月以内で所定の位置にサインがあること(PDF可)
      ※LOIは現地スポンサーである22歳以上のシンガポール人またはシンガポール永住者が発行できます
      ※スポンサー個人の`S`から始まるNRIC番号が必要です(S以外はシンガポール市民または永住者ではありません)
      ※会社の社判と登記番号の明記が必須です
    観光ビザ追加書類
    • 英文理由書(分類番号:シ-5)
      こちらから印刷してご記入ください
    • ※申請者本人の署名(パスポートと同じサイン)

    注意事項

    ※料金は大使館実費+弊社手数料の総額です。

    ※申請に必要なフォームなどはこちらからダウンロード可能です。

    ※「ビザ(査証)申請代行」はビザの発給や取得所要日数を確約するものではありません。あくまでもビザ申請を円滑に運ぶべく、申請書類のチェック・代理申請を行います。ビザ発給は、各国の大使館の判断となります。
    また、万一ビザの取得ができなかった場合でもお支払い済の代金のご返金はできませんのでご理解・ご了承の程お願い致します。

    ※取得日数は、お客様のパスポートが弊社に到着した日から、弊社からお客様にパスポートを返送出来る日までの計算です。お客様から弊社までの郵送日数、弊社からお客様までの郵送日数、弊社及び大使館の休日は含まれておりません。

     

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    Notes:

    1. *1 パスポートにPersonal IDの表記があるかたは無査証での渡航が可能ですが、表記が無い場合は台湾経済文化代表処(目黒)に申請者本人が出頭の上、臨時出入境許可書の取得が必要(代行不可)
    2. *2 “Document of Identity”をお持ちのかた
    3. *3 取得日数+3週間前後の審査期間が生じます。発給拒否の可能性もあり
    4. *4 “Macao Special Administrative Region Travel Parmit”をお持ちのかた
    5. *5 取得日数+3週間前後の審査期間が生じます。発給拒否の可能性もあり

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